2021-02-17 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
それから、国家管轄権の外側の生物多様性の保護と利用。結局、公の海、公海ですね、ここに新たな協定を作るということが国連を舞台に行われておりまして、ここでも、いかにその生物多様性あるいは海底遺伝資源を保全していくか、利用していくか、そこからの利益をどう扱うかと、こういうような議論が行われております。 また、サメの話も出てまいりました。
それから、国家管轄権の外側の生物多様性の保護と利用。結局、公の海、公海ですね、ここに新たな協定を作るということが国連を舞台に行われておりまして、ここでも、いかにその生物多様性あるいは海底遺伝資源を保全していくか、利用していくか、そこからの利益をどう扱うかと、こういうような議論が行われております。 また、サメの話も出てまいりました。
あるいは、クルーズ船、これは四百八ページですけれども、クルーズ船における大規模感染症アウトブレークに対する国家管轄権、これについては、日本が今回非常に大きなチャレンジに当たったわけですけれども、これも外交的にきちんとやっていただきたいということで、取り組んでいただけるという、事務的にはお話をさせていただいています。
そうしますと、日本の大陸棚にあるものはもちろん国内法で対処できるわけでございますが、そういうふうな国家管轄権の外にあるものについては、国連海洋法条約、UNCLOSというものでコントロールされるわけでございます。
全世界の国家管轄権内の水域では既に一七%が海洋保護区に設定されているのに、日本は遅れてきたと。 これ環境省に聞いたら、日本は三年前に重要海域というのも公表して検討を行ってきた、だからそんな遅くない、世界もこんなものだと言っているんですが、数字から見るとやっぱり日本は遅れてきたと思うんですけど、日本でのその制度設計が遅れた、制度整備が遅れてきた理由についてまずお伺いしたいと思いますが。
アメリカは、米国務省の要請に基づく国際安全保障諮問委員会の報告書、ある国に所在する者は、当該国がその国家管轄権について一部の制限に同意している場合を除いて当該国の法令が適用されるのが、一般的に受け入れられている国際法の原則である。もうあと読みませんけれども、つまり、白地と黒地が逆じゃないですか。これを質問すると、いやいや、アメリカは自分たちの姿勢は示していませんと必ず答えるんですよ。
そもそも外国軍隊と受入れ国との関係というのは、まず受入れ国の国家管轄権が最初にあって、そのもとに駐留軍地位協定という、例外的な範囲内で受入れ国の管轄権の放棄がなされているというのが一般的な私は認識であったわけでございます。それが、しかるに、日本ではあたかも在日米軍の管轄権がまず第一にあって、その上で日本の国家管轄権があるような書き方がなされているし、そのような印象を持ったわけですね。
ちょっと質問を飛ばしまして、国家管轄権外区域の話をさせていただきたいと思います。 国家管轄権外区域というのは、いわゆる海底とか深海底とか公海、そういったところを指すんでありますけれども、ここの海洋生物多様性準備委員会、BBNJ準備委員会と呼んでおりますが、ここでは、昨年まで新協定テキスト案の四分野について議論を重ねてまいりました。
○大臣政務官(堀井巌君) 国家管轄権外区域、すなわち国連海洋法条約上の公海及び深海底でありますが、こちらの区域の海洋生物多様性、これ英語で、今委員が御指摘どおりBBNJと一般的に略称されておりますが、その保全及び持続可能な利用に関する新協定の作成について本年九月から政府間会議、これもIGCと呼ばれておりますが、が第一回会合が本年九月に開催されて本格的な交渉が行われるという今予定になっております。
○国務大臣(岸田文雄君) そもそもこの占領地においては、イスラエルが主権を有する領域ではなく、従ってイスラエルが占領地において領域主権に基づく国家管轄権、これを行使すること、これが認められないというのが我が国の立場であります。
国家管轄権の行使ということにつきまして、やはりそれぞれの国がそれぞれの考え方を持っておるわけでございまして、協定が締結されましても、日米両国間の競争法の管轄権の考え方を変更するというものでないわけでございます。外国企業あるいは国外行為に対しまして、それぞれの国の法適用の考え方には変更はないわけでございます。
この規定は、自国の法令に基づいて、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対して権限を行使すること。いかなる国家も外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されないと明記をしております。 今回の投資協定は、この国連総会決議の方向に反するものになったと言わざるを得ません。
この中では、「自国の法令に基づき、また自国の国家目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。いかなる国家も外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されない」というような規定が第二章の第二条二項(a)でなされております。これは、もちろん日本が棄権されているということは十分承知しているわけです。
七四年十二月十二日の第二十九回国連総会で採択された諸国家の経済権利義務憲章第二章の第二条二項同、日本政府はこれは棄権した一つでありますが、「自国の法令に基づき、また自国の国家目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。
七四年国連で採択した国家の経済的権利義務憲章、ここでは、自国の法令に基づき、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権の範囲内で外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること、いかなる国家も外国投資に対し特権的な優遇を与えることを強制されないというふうに述べられております。
すなわち、憲章第二条第二項の(a)には、各国の法令に基づき、各国の国家管轄権及び範囲内で、「外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。」また、「いかなる国家も、外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されない。」という原則が明記されております。投資する側は当然この原則を尊重する必要があります。
「自国の法令に基づき、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。いかなる国家も外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されない。」というふうになっております。これが発展途上国の求める投資受け入れの原則ではないか、このように思いますが、いかがですか。
この国連海洋法条約の議論の過程で、いわゆるグループ77というのですか、第三世界を中心にした国々は、国際海峡における沿岸国の国家管轄権を拡大する、こういう主張をされた。しかし、米国、ソ連は軍事目的、日本は通商目的から、言ってみれば自由通航をむしろ主張した。
その第二条の第二項の(a)、「自国の法令に基づき、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。いかなる国家も外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されない。」ということを書いてある。
いままで人類の共同財産という概念が明示的に使用されました例といたしましては、国家管轄権の範囲を越える海底及びその地下を律する原則の宣言という国連総会決議の中で用いられておるわけでございますが、そのような概念が南極の地位をそのまま表現するものであるかどうかということについては、相当程度疑念があるのではないかと思われるわけでございます。
「自国の法令に基づき、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。」云々。外国投資についてそれぞれの国家が判断を持って対処できるという、場合によっては規制することができるという権利ですね、これにはフィリピンも賛成しているはずでございます。
しかし、問題は、いままで実際に続いておるそういう多国籍企業等々がいわゆる国有化やその他の収用がなされた場合の補償諸題で、それをどういうふうにして解決するかという問題だけだというふうにお述べになったならば、この第二項で言われておる「自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。いかなる国家も外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されない。」
「自国の法令に基づき、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。いかなる国家も外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されない。」第二項に「いかなる国家も次の権利を有する。」と指定して。これが国際的な慣習というか、国際的にも確立されてきている内容だというふうに理解することができるのじゃないかと思うのです。